繊維製品の取り扱い方や組成繊維の割合などが表示されている洗濯ネーム。製品によっては縫い付けてあるものもあれば、下げ札のみの場合もあるなど、これから繊維製品を販売しようとしている人にとってはどうしたらよいのか悩ましいアイテムです。
量産される繊維製品だけでなく、一点もののハンドメイド作品でも、不特定多数の消費者へ向けて販売する場合、取り付ける必要がある洗濯ネーム。表示義務を正しく理解してから、繊維製品の販売を行いましょう。
洗濯ネームに表示する情報とは?
洗濯ネームに表示する内容は、洗濯絵表示・品質表示・表示者の名称と連絡先・その他の付記用語です。洗濯ネームの表示内容や取り付け方などは、消費者の利益を保護するために定められた家庭用品品質表示法で細かく定められています。どのような情報の表示義務があるのか確認して正しい洗濯ネームを作成しましょう。
洗濯絵表示
洗濯絵表示とは、日本産業規格、いわゆるJIS規格で規定された表示記号を用いて、繊維製品の洗濯方法や干し方、アイロンの掛け方などを表すことです。全国的に統一された規格を用いることで、誰が見ても分かりやすく、間違った取り扱いで製品が破損したり汚染されたりすることを防ぐ狙いがあります。
洗濯絵表示は、洗濯・漂白・乾燥・アイロン仕上げ・商業クリーニングの順に表示するのが決まりです。繊維製品に使用される素材すべてに当てはまる洗濯絵表示を選ぶ必要があります。素材によって基本的な洗濯絵表示は決まっていますが、特殊加工がされている場合もあるので、洗濯ネームを作る際は生地の購入店やメーカーに確認するとより安心です。
品質表示
製品の組成繊維や混用率、はっ水性を表示することを、品質表示と呼びます。繊維の素材を表す際は、家庭用品品質表示法で定められた指定用語を使用するのが決まりです。使用している素材を正しく表示することで、繊維アレルギーのある消費者にとっても安心して製品を使用できます。
組成繊維を調べるときは、縦糸と横糸でも使用されている素材が違う場合があるので注意が必要です。裏地や中綿など、目につきにくい部分の組成繊維も表示義務があるので、もらさず表示しましょう。
混用率の表示方法は大きく分けて、全体表示と分離表示の2通りあります。使用している繊維が製品全体の何%にあたるか表示する方法が全体表示です。製品を表地・裏地などと部分分けしてそれぞれの部位での割合を表示することを分離表示と呼びます。製品によって分かりやすい表示方法を選びましょう。
表示者の名称と連絡先
洗濯ネームには、表示者の氏名・住所もしくは電話番号の表示義務があります。表示者名は正式名称で表示し、法人の場合は法人登記された名称が必要です。連絡先として携帯番号は認められていないので注意しましょう。
表示者を記載する部分にブランドロゴやQRコードなどを付け加えると、お客さまにブランドイメージを印象づける効果があったり、自社ホームページへ誘導して他製品を購入してもらえるきっかけになったりするのでおすすめです。
その他の付記用語
洗濯ネームにはさまざまな表示義務がありますが、記号や指定用語を使用する場面が多く、それだけでは消費者に製品の取り扱い方を伝えられないケースもあります。付記用語として日本語の文章で、より分かりやすく消費者へ製品の正しい取り扱い方を示すことが可能です。
たとえば、洗濯時の色移りや色落ち、タンブラー乾燥の不可など、取り扱い方で特に注意してほしいことを付記用語として文章で表示すると分かりやすく、お客さまとのトラブル回避につながります。付記用語例をまとめたサイトなどもあるので、参考にしてみるのもいいでしょう。
洗濯ネームを縫い付ける必要性
洗濯ネームは、表示する情報によって製品への添付方法が異なります。一般的に洗濯ネームというと、洗濯絵表示と品質表示が同時に記載されている場合がほとんどですが、分けて表示することも可能です。分けて表示したときは、それぞれに表示者名と連絡先が必要になるので注意しましょう。
洗濯絵表示は縫い付け必須
日本産業規格によって、洗濯絵表示は繊維製品に直接記載するか、縫い付けラベルに記載することが定められています。ラベルの場合は、消費者が簡単に分かる部分に見やすく、縫い目などに隠れないよう、かつ、容易に取れない方法で繊維製品にしっかりと取り付けなければいけません。
品質表示は下げ札のみでも可
製品の組成繊維や混用率を表示した品質表示は、必ずしも製品に縫いつける必要はなく、下げ札や紙添付でも認められています。消費者にとって見やすい箇所に分かりやすく表示しましょう。
ほとんどの洗濯ネームに洗濯絵表示と品質表示のどちらも記載してあるため、洗濯絵表示の決まりに準じて、洗濯ネームが縫いつけてある繊維製品が多いというわけです。
縫い付け表示義務のある商品とは
繊維製品によって、縫い付け表示義務があるものとそうでないものがあります。消費者庁が発行している「家庭用品品質表示法ハンドブック」から抜粋した、縫い付け表示義務のある代表的な繊維製品が以下です。
- コートの一部
- セーター
- シャツ
- ズボン
- ドレス
- ブラウス
- スカート
- 下着の一部
- 帽子
- マフラー、スカーフおよびショール
- 毛布
- カーテン
ただし、上記の製品のなかでも必ずしも洗濯ネームの縫い付けが義務でない場合もあります。たとえば、マフラー類に関しては、ラベルを縫い付けることで損壊のおそれがある製品については貼り付けや下げ札に変えることが可能です。
洗濯ネームの縫い付けは製品によって細かい違いがあるので、慎重に検討しましょう。
まとめ
繊維製品の取り扱い方法や素材について表示された洗濯ネームは、消費者にとって安心して商品を購入し長く楽しむために必要なアイテムです。
お客さまに喜んでもらえる洗濯ネームを取り付けることは、ブランドの信頼感をアップし、ひいてはリピーター獲得への効果も期待できるので、表示義務を正しく理解して分かりやすい洗濯ネームを作成しましょう。